アスベスト 含有 調査 外部委託

大気汚染防止法および石綿障害予防規則が改正されました

アスベスト調査を外部に委託しませんか?

建築物石綿含有建材調査者の資格を有する者が、書面調査から現地調査・試料採取・分析までトータルでアスベスト調査サービスを提供いたします!



アスベスト調査の外部委託

2022年4月1日より規制が強化されたポイント

工事開始までに施工業者(元請事業者)から事前調査結果等の届け出が義務化

  1. 建築物の解体:対象の床面積の合計が80㎡以上
  2. 建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修:請負金額の合計が100万円以上


このような工事も対象になります



アスベスト含有の調査

その建材部分にアスベストは含まれていませんか?

※建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず事前調査を行う義務があります。